税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

適格分社型分割等により取得した棚卸資産の取得価額

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得した棚卸資産について、その棚卸資産を消費し、又は販売に用に供するために直接要した費用の額がある場合には、その費用の額をその棚卸資産の取得価額に加算する(令32④)。

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