税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

購入及び自己の生産以外の方法で取得した棚卸資産の取得価額

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 購入及び自己の生産以外の方法により取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得を除く。)をした棚卸資産の取得価額は、次の合計額による(令32①三)。

  • ① その取得の時におけるその棚卸資産の取得のために通常要する価額
  • ② その棚卸資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額

備考

棚卸資産が非適格合併で法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた譲渡損益調整資産である場合には、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額に相当する金額はその非適格合併に係る合併法人のその譲渡損益調整資産の取得価額に算入しないものとし、その譲渡損益調整資産に係る譲渡損失額に相当する金額はその合併法人のその譲渡損益調整資産の取得価額に算入する(令32③)。

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