税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

製造原価に算入しないことができる費用

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 次に掲げる費用は、製造原価に算入しないことができる(基通5-1-4)。

  • (1) 使用人等に支給した賞与のうち、例えば創立何周年記念賞与のように特別に支給された賞与であることが明らかなもの(通常賞与として支給される金額に相当するものを除く。)
  • (2) 試験研究費のうち、基礎研究及び応用研究の費用ならび工業化研究に該当することが明らかでないもの
  • (3) 特別償却額のうち特別償却限度額に係る部分の金額
  • (4) 工業所有権等について支払う使用料が売上高等に基づいている場合におけるその使用料及びその工業所有権等に係る頭金の償却費
  • (5) 工業所有権等について支払う使用料が生産数量等を基礎として定められており、かつ、最低使用料の定めがある場合に支払われる使用料のうち生産数量等により計算される使用料を超える部分
  • (6) 複写して販売するための原本となるソフトウエアの償却費
  • (7) 事業税及び特別法人事業税
  • (8) 事業の閉鎖、事業規模の縮小等のため大量に整理した使用人に支給する退職給与
  • (9) 生産を相当期間にわたり休止した場合の休止期間に対応する費用
  • (10) 償却超過額その他税務計算上の否認金(損金に算入されない費用等)
  • (11) 障害者雇用納付金
  • (12) 工場等が支出した寄附金
  • (13) 借入金の利子

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