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評価方法の選定をし、届け出た後に、企業が随意に変更することは許されない。変更する場合には、その理由を記載した申請書を変更しようとする事業年度開始の日の前日までに所轄税務署長に提出し、承認を受ける必要がある(令30①②)。
ただし、税務署長は、現によっている評価方法を採用してから相当期間経過していないとき、又は変更しようとする評価方法によっては適正な所得計算が行われ難いと認めるときは、申請を却下できる(令30③)。
(注) 新たに収益事業を開始等した公益法人等又は人格のない社団等が新たに収益事業を開始した日等の属する事業年度にその選定していた評価方法を変更する場合には、その事業年度の申告書の提出期限までに届出書を提出することで変更の承認があったものとみなされる。
備考
変更の申請を行って変更しようとするその事業年度の終了の日(中間申告書を提出すべき法人については、その事業年度開始後6月を経過した日の前日)までに承認も却下もされなかったときは、承認があったものとみなされる(令30⑤)。
左の「相当期間」は3年とされているが、3年経過後であってもその変更に合理的な理由がない場合には、申請を却下されることがある(基通5-2-13)。