税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

評価方法の届出

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 棚卸資産の評価方法を選定した場合には、次の区分に応じて、それぞれの日を含む事業年度の確定申告書の提出期限(仮決算をして中間申告書を提出する場合には、その提出期限)までにその方法を税務署長に届け出なければならない(令29②、28の2⑦)。

  • (1) 新設法人……設立の日
  • (2) 新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等……新たに収益事業を開始した日
  • (3) 公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等……普通法人又は協同組合等に該当することとなった日
  • (4) 新たに他の事業を開始し、又は事業の種類を変更した法人……その事業開始の日又は事業の種類の変更の日
  • (5) 税務署長の承認を受けて特別な評価方法を採用している場合において、その承認が取り消された場合……その取消しの処分のあった日

備考

棚卸資産の評価方法について低価法を選定する場合には、原価法のうちいずれか一の方法を採用した低価法による旨の届出をしなければならない。

法定評価方法

 棚卸資産の評価方法の届出をしなかった場合又は選定した評価方法により評価しなかった場合には、最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とされる(令31①)。

 届け出た評価方法(その届出をしていない場合には法定評価法)によって評価しないで他の評価方法のうちいずれかの評価方法によって評価している場合において、その評価方法によっても所得金額の計算を適正に行うことができると税務署長が認めたときは、その評価方法によって計算した所得金額を基礎として更正又は決定ができる(令31②)。

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