税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

税務署長の承認による特別な評価方法

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 棚卸資産について、前述した各評価方法に代えて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その承認を受けた日以降の事業年度においては、その承認を受けた評価方法によることができる(令28の2①)。

備考

この承認を受けるには、その申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(令28の2②)。

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