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更新日:2021年12月07日
棚卸資産について、前述した各評価方法に代えて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その承認を受けた日以降の事業年度においては、その承認を受けた評価方法によることができる(令28の2①)。
備考
この承認を受けるには、その申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(令28の2②)。