原価法のうち、あらかじめ選定した一方法による評価額とその棚卸資産についてその事業年度終了の時における価額(税務上の時価)とのうち、いずれか低い価額で評価する方法である(令28①二)。どちらが低いのかの判定は、原則として種類等の同じもの(売価還元法による場合には、通常の差益率を同じくするものを含む。)を一グループとして行うのが原則だが、事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品等の棚卸資産の区分ごとに一括して計算してもよい(基通5-2-9)。
備考
原価差額の調整を一括処理している場合の低価法の適用の判定は、原価差額の調整を行った区分に含まれる棚卸資産の時価の合計額と原価差額調整後の評価額との合計額とに基づいて行うこととなる(基通5-2-10)。
棚卸資産について低価法を適用する場合には、その事業年度終了の時における価額は、その事業年度終了の時においてその棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額による。なお、ここでいう通常付される価額とは、商品又は製品として売却するものとした場合の売却可能価額から見積追加製造原価(未完成品に限る。)及び見積販売直接経費を控除した正味売却価額によることに留意する(基通5-2-11)。