- (1) 法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人兼務役員の使用人分給与を除く。)のうち、次に掲げる給与に該当する給与以外のものの額等は、損金の額に算入しない(法34①)。
- ① 定期同額給与…その支給時期が1月以下の一定期間ごとである給与(以下「定期給与」という。)で次に掲げるもの(法34①一、令69①)
- イ 当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である定期給与
- ロ 定期給与で、次の(イ)から(ニ)までに掲げる改定がされた場合における当該事業年度開始の日又は改定前の最後の支給時期の翌日から改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
- (イ) 当該事業年度開始日の属する会計期間開始日から3月(法人税法第75条の2第1項各号(確定申告書の提出期限の延長の特例)の指定を受けている内国法人にあっては、その指定に係る月数に2を加えた月数)経過日(以下「3月経過日等」という。)までにされた定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされる改定で3月経過日等後にされることにつき特別の事情があると認められるものもこの改定に含む。)
- (ロ) 当該事業年度において役員の職制上の地位の変更、役員の職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定
- (ハ) 法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」という。)によりされた定期給与の額の減額改定
- (ニ) 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月概ね一定であるもの
- ② 事前確定届出給与…役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式若しくは特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの(株式を交付するものにあっては適格株式に、新株予約権を交付するものにあっては適格新株予約権に、それぞれ限る。以下「事前確定給与」という。)で、次のイ又はロに掲げる日までに、一定の事項を記載した書類により税務署長に届出をしている場合の給与(法34①二、令69④、規22の3①)。なお、下記の届出期限のほかに、変更届出期限が定められている(令69⑤、規22の3②)。
- イ 株主総会等の決議により事前確定給与の定めをした場合におけるその決議をした日(同日がその職務執行の開始日後である場合には、その開始日)から1月(法人税法第75条の2第1項各号の指定を受けている内国法人にあっては、その指定に係る月数に3を加えた月数)経過日
- ロ 臨時改定事由によりその臨時改定事由に係る役員の職務につき事前確定給与の定めをした場合(その役員の臨時改定事由が生ずる直前の職務につき事前確定給与の定めがあった場合を除く。)におけるその臨時改定事由が生じた日から1月経過日
- ③ 一定の業績連動給与…内国法人(同族会社にあっては、同族会社以外の法人との間にその法人による完全支配関係があるものに限る。)が業務執行役員に対して支給する業績連動給与(株式又は新株予約権を交付する場合には、適格株式又は適格新株予約権に限る。)で、その支給に係る算定方法が利益の状況を示す指標及び株式の市場価格の状況を示す指標等を基礎とした客観的なもの(次の要件を満たすものに限る。)であること(法34①三、令69⑨~○21、規22の3③~⑤)。
- イ 確定額又は確定数をそれぞれ限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する業績連動給与に係る算定方法と同様のものであること
- ロ 職務執行機関開始の日の属する会計期間開始の日3月経過日までに次のいずれかの適正な手続を経ていること
- (イ) 報酬委員会の決定のうち、委員の過半数が独立社外取締役であること等の要件を満たすもの
- (ロ) 株主総会の決議による決定
- (ハ) 報酬諮問委員会に対する諮問等を経た取締役会の決議による決定のうち、委員の過半数が独立社外取締役等であること等の要件を満たすもの
- (ニ) 上記(イ)~(ハ)の手続に準ずる手続
- ハ その内容が上記ロの手続の後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他の方法により開示されていること
なお、役員に対して支給する給与のうち、隠蔽仮装経理によるもの及び不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入しない(法34②③)。
各支給時期における支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額である場合には、定期給与の支給額は同額であるとみなされる(令69②)。
「適格株式」とは、市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式をいう。(法34①二ロ)。
「適格新株予約権」とは、その行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権をいう(法34①二ハ)。
非常勤役員に対して支給する一定の給与又は将来の役務の提供に係るものとして一定の要件を満たす、特定譲渡制限付株式による給与又は特定新株予約権による給与については、その定めの内容に関する届出は不要(法34①二、令69③)。
「業績連動給与」とは、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の内国法人又はその内国法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額又は数の金銭又は株式若しくは新株予約権による給与及び特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権による給与で無償で取得され、又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの(法34⑤)
内国法人が同族会社以外の法人との間にその法人による完全支配関係があるものに該当するかどうかの判定及び独立社外取締役等に該当するかどうかの判定は、損金算入となる業績連動給与の算定方法に係る報酬委員会の決定等の適正な手続の終了の日の現況による(令69⑳)。
過大な使用人給与等の損金不算入
- (2) 法人がその役員と特殊の関係にある使用人に対して支給する給与のうち、不相当に高額な部分の金額は損金に算入されない(法36)。
なお、給与とは、通常の給与(賞与を含む。)のほか、債務の免除による経済的利益その他の利益を含む。
特殊関係人の範囲
上記(2)における特殊の関係にある使用人の範囲は次のとおり(令72)。
- ① 役員の親族
- ② 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
- ③ ①及び②以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
- ④ ②及び③に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
「役員から生計の支援を受けているもの」とは、当該役員から給付を受ける金銭その他の財産又は給付を受けた金銭その他の財産の運用によって生ずる収入を生活費に充てている者をいう(基通9-2-40)。
生計を一にすることの判定については、基通1-3-4を準用する(基通9-2-41)。
過大かどうかの判定
上記(2)において、特殊の関係にある使用人の給与の額が不相当に高額であるかどうかは、次により総合的に判断する(令72の2)。
- ① その使用人の職務の内容
- ② その法人の収益及び他の使用人に対する給与の支払状況
- ③ その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似する法人の使用人に対する給与の支給の状況等
また、上記(2)において、特殊の関係にある使用人の退職給与が不相当に高額であるかどうかは次により総合的に判断する(令72の2)。
- ① その使用人がその法人の業務に従事した期間
- ② 退職の事情
- ③ その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似する法人の使用人に対する退職給与の支給の状況等
退職した特殊関係使用人が、その退職した法人から退職給与の支給を受けるほか、厚生年金基金からの給付、確定給付企業年金規約に基づく給付、確定拠出企業型年金規約に基づく給付若しくは適格退職年金契約に基づく給付又は独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは特定退職金共済団体が行う退職金共済契約に基づく給付等を受ける場合には、不相当に高額な部分の判定については、当該給付を受ける金額をも勘案して行う(基通9-2-42)。
この役員には、会計参与である監査法人又は税理士法人及び持分会社の社員である法人が含まれる(基通9-2-2)。