税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

役員の範囲

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 法人税法上、役員とは、次の者をいう(法2十五、令7)。

  • (1) 取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
  • (2) 使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者をいう。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
  • (3) 同族会社の使用人のうち次の全ての要件に該当する者でその会社の経営に従事しているもの
    • ① その同族会社の所有割合の最も多い株主又は出資者(同族関係者を含む。)から順次3番目までのものの所有割合がはじめて50%を超えることとなった場合において、その使用人がこの株主又は出資者(同族関係者を含む。)に含まれていること
    • ② その使用人とその同族関係者の所有割合が10%を超えていること
    • ③ その使用人とその配偶者(これらの者の所有割合が50%を超える他の会社を含む。)の所有割合が5%を超えていること

備考

(2)の者は、例えば、相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる者が該当する(基通9-2-1)。

左の同族関係者の範囲は、同族会社の判定の場合(令4)と同じである。

第1順位の者で50%超と順なった場合は、その第1位の者だけが、また、第1順位の者と第2順位の者で50%超となった場合は、その第1順位の者と第2順位の者だけがこれに該当する。

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