税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

一括償却資産

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 法人が、減価償却資産で取得価額が20万円未満であるものを事業の用に供した場合において、一括償却資産(法人がその全部又は特定の一部を一括したものをいい、適格組織再編成(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。)により被合併法人等から引継ぎを受けたその被合併法人等の各事業年度において生じた当該一括したものを含み、適格分割等により分割承継法人等に引き継いだ当該一括したものを除く。)の取得価額の合計額(一括償却対象額)をその事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したときは、その一括償却資産について損金の額に算入する金額は、一括償却資産の全部又は一部につき損金経理をした金額のうち、一括償却対象額を36で除しこれにその事業年度の月数を乗じて計算した金額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた一括償却資産にあっては、その一括償却資産に係る一括償却対象額を36で除し、これにその適格組織再編成の日からその事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)に達するまでの金額とする(令133の2)。

 上記の場合には、一括償却資産を事業の用に供した事業年度後の各事業年度においてその全部又は一部につき滅失、除却等の事実が生じたときであっても、当該各事業年度においてその一括償却資産につき損金の額に算入される金額は、上記により計算される損金算入限度額に達するまでの金額となる(基通7-1-13)。

 また、一括償却資産の取得価額が20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えばまくら木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する(基通7-1-11)。

備考

リース資産及び取得価額10万円未満の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の適用を受ける減価償却資産は除かれる(令133の2①)。

適格分割等により分割承継法人等に一括償却資産を引き継ぐ場合には、その期中損金経理額のうち適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に計算される損金算入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、損金の額に算入する(令133の2②)。

1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする(令133の2⑥)。

適格組織再編成が行われた場合には、その直前の帳簿価額により一括償却資産(適格分割等の場合には移転事業に係るものに限る。)を引き継ぐ(令133の2⑦)。

確定申告書に一括償却対象額の記載があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用される(令133の2⑫)。

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