税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

中古資産の耐用年数

(見積法)

 中古資産(試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。)を取得した場合の耐用年数は、その中古資産をその用に供した時以後の使用可能期間の年数によることができる(耐令3①一)。

備考

中古資産について、法定耐用年数によることも差し支えない。ただし法定耐用年数によった場合には、その後、見積法又は簡便法により算定した耐用年数によることはできない(耐通1-5-1)。

耐用年数を見積もることが困難なものとは、その見積りのために必要な資料がないため技術者等が積極的に特別の調査をしなければならないこと又は耐用年数の見積りに多額の費用を要すると認められることにより使用可能期間の年数を見積ることが困難な減価償却資産をいう(耐通1-5-4)。

(簡便法)

 耐用年数省令別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六に掲げる資産であって、上記の耐用年数を見積もることが困難なものについては、次に掲げる資産の区分に応じて、それぞれ次に定める年数(2年に満たない場合には、2年)によることができる(耐令3①二)。ただし、支出した資本的支出の金額がその減価償却資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合はこの限りでない(耐令3①ただし書)。

  • (1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
      法定耐用年数×20%=残存耐用年数
  • (2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
      〔法定耐用年数-経過年数〕+経過年数×20%=残存耐用年数

 なお、中古資産を取得した場合において、その減価償却資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその減価償却資産の再取得価額の50%に相当する金額を超える場合は、その減価償却資産については、耐用年数省令別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六に定める耐用年数による(耐通1-5-2)。

 また、簡便法によることができない場合であっても、法人が次の算式により計算した年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。)を当該中古資産に係る耐用年数として計算したときには、上記の場合を除き、これを認める(耐通1-5-6)。

(算式)

当該中古資産の取得価額(資本的支出の額を含む。)÷{(当該中古資産の取得価額(資本的支出の額を含まない。)/当該中古資産につき耐用年数省令第3条第1項第2号の規定により算定した耐用年数)+(当該中古資産の資本的支出の額/当該中古資産に係る法定耐用年数)}

 牛、馬、綿羊及びやぎについて、耐用年数省令別表第四の細目の欄に掲げる一の用途から同欄の他の用途に転用した場合には、その転用の時以後の使用可能期間の年数による(耐令3④)。

 残存耐用年数の計算に当たっては、暦に従って計算し、1年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる(耐令3⑤)。

備考

簡便法により計算する場合において、その資産の経過年数が不明なときは、その構造、形式、表示されている製作の時期等を勘案してその経過年数を適正に見積もるものとする(耐通1-5-5)。

簡便法により算定している場合において、その取得の日の属する事業年度(連結事業年度)後の事業年度においてその資産に係る法定耐用年数が短縮されたときには、改正後の省令の規定が適用される最初の事業年度において改正後の法定耐用年数を基礎にその資産の耐用年数を簡便法により再計算することを認める(耐通1-5-7)。

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