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更新日:2021年12月07日
減価償却の計算の基礎となる耐用年数は、法定耐用年数制度が採用されている。具体的には「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で別表一から別表六まで及び同省令第1条第2項に定められている。ただし、無形減価償却資産のうち鉱業権(採掘権、租鉱権及び採石権その他土石を採掘又は採取する権利)及び坑道については、申請に基づき税務署長がその耐用年数を認定することとされている。法定耐用年数は、資産の種類、業種、業態等に応じてそれぞれ定められている(耐令1②)。