税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

残存価額

 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の残存価額は、技術的見地から、原則として、有形減価償却資産については10%、無形減価償却資産については零としている(耐令6、別表十一)。この法定残存価額は減価償却の計算の基礎(例えば償却率の決定等)となるものであって、取得価額から償却可能限度額を控除した残額ではない。

 なお、法定残存価額は、次のとおり。

  • (1) 無形減価償却資産………………零
  • (2) 鉱業権、坑道……………………零
  • (3) 坑道以外の有形減価償却資産…取得価額の10%
  • (4) 生物………………………………取得価額の5%~50%

備考

(4)のうち牛及び馬については10万円とのいずれか少ない金額とされる(耐令6②)。

  • 税務通信

     

    経営財務