-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の残存価額は、技術的見地から、原則として、有形減価償却資産については10%、無形減価償却資産については零としている(耐令6、別表十一)。この法定残存価額は減価償却の計算の基礎(例えば償却率の決定等)となるものであって、取得価額から償却可能限度額を控除した残額ではない。
なお、法定残存価額は、次のとおり。
備考
(4)のうち牛及び馬については10万円とのいずれか少ない金額とされる(耐令6②)。