法人が有する減価償却資産について平成24年4月1日以後に資本的支出がされた場合、次によることとされる(令55)。
- ① 原則として資本的支出の金額を取得価額として、その資本的支出の対象となった減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
- ② 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に対する資本的支出を行った場合には、①にかかわらず、資本的支出の金額を当該減価償却資産の取得価額に加算することができる。
- ③ 資本的支出の対象となる減価償却資産がリース資産であるときは、①により新たに取得したものとされる減価償却資産はリース資産に該当するものとする。
- ④ 前事業年度等において資本的支出があった場合において、資本的支出の対象となる平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産(以下「旧減価償却資産」という。)及び①の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下「追加償却資産」という。)の償却方法について定率法を採用しているときは、①にかかわらず、当該事業年度開始時において、旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額とする1つの減価償却資産を新たに取得したものとすることができる。
- ⑤ 前事業年度等において複数の資本的支出がある場合において、追加償却資産の償却方法について定率法を採用し、④の規定の適用を受けないときは、①及び④にかかわらず、当該事業年度開始時において、追加取得資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの当該事業年度開始時における帳簿価額の合計額を取得価額とする1つの減価償却資産を新たに取得したものとすることができる。
資本的支出とは、固定資産の使用可能期間を延長又は価額を増加させる部分の支出をいう(令132)。