税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

取得価額に算入しないことができる費用

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  • (1) 固定資産の取得価額の借入れに要した利子は、たとえその固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、取得価額に含めないことができる(基通7-3-1の2)。
  • (2) 割賦販売契約(延払条件付譲渡契約を含む。)によって購入した固定資産の取得価額には、契約において購入代価と割賦期間分の利息及び売手側の代金回収のための費用等に相当する金額とが明らかに区分されている場合のその利息及び費用相当額を含めないことができる(基通7-3-2)。
  • (3) 次に掲げるような費用は固定資産の取得に関連して支出するものであっても、その固定資産の取得価額に算入しないことができる(基通7-3-3の2)。
    • ① 次に掲げるような租税公課等
      • イ 不動産取得税又は自動車取得税
      • ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
      • ハ 新増設に係る事業所税
      • ニ 登録免許税その他登記等に要する費用
    • ② 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
    • ③ いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額

備考

建設仮勘定に含めたときは、固定資産の取得価額に算入されたことになる(基通7-3-1の2(注))。

平成9年12月31日以前に取得した土地等に係る負債の利子については、損金算入が制限されていた(平成10年改正前措法62の2)。

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