税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

償却過不足額の取扱い

 減価償却資産の償却限度額に満たない償却又は超過して償却した場合の取扱いは、次のとおりである。

備考

特別償却不足額については、516頁参照。

1 償却不足額

 損金に計上した減価償却資産の償却額がその償却限度額より少ない場合の償却不足額は、打ち切られる(法31)。

2 償却超過額

 損金に計上した減価償却資産の償却額がその償却限度額を超える場合の償却超過額は損金に算入されないが、これは、次年度以降において、損金経理した償却額とみなされ各事業年度の償却限度額より少ない償却をした場合のその差額を限度として、順次損金に算入される(法31令62)。

3 評価換えと償却超過額

 償却超過額のある減価償却資産について評価換えした場合は、次による。

  • (1) 評価増した場合には、それが償却超過額の範囲内であるときは、その超過額の戻入れとし、償却超過額を超えるときは、その超過額の全額を会社計算外の損金に算入する。
  • (2) 評価減した場合には、償却超過額の全部又は一部を申告調整により損金に算入すれば、評価損として損金経理したものとされる(基通9-1-2)。

備考

譲渡又は滅失した減価償却資産について、償却超過額があるときは、これを会社計算外の損金とし、償却不足額があるときは、これを消滅させる。

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