税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費

 ソフトウエアにつきプログラムの修正等を行った場合において、その修正等が、プログラムの機能上の障害の除却、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当する(基通7-8-6の2)。

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