税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

劣化資産の取扱い

1 劣化資産の意義

 生産設備の本体の一部を構成するものでないが、それと一体となって繰り返し使用されることにより数量的に減耗し、又は質的に劣化する資産がある。これを劣化資産といい、冷媒、触媒、熱媒その他の資産がこれに該当する(基通7-9-1)。

備考

劣化資産の取得価額が少額(おおむね60万円未満)なものは、事業の用に供したつど損金の額に算入することができる(基通7-9-5)。

例えば、溶剤及び電解液などがその他資産に該当する。

2 棚卸資産に準ずる劣化資産

 劣化資産のうち製造工程において生産の流れに参加し、かつ、中間生産物の物理的又は化学的組成となるものについては、棚卸資産として経理することができる(基通7-9-2)。

3 全量を一時に取り替える劣化資産

 劣化資産のうち、主として質的に劣化する等のため、一の設備に使用されている数量の全部を一時に取り替えるものについては、その実態に応じた償却方法等が定められている(基通7-9-3)。

備考

棚卸資産に準ずる劣化資産は、左の取扱いの適用はない。

4 減耗分を補充する劣化資産

 劣化資産のうち、主として数量的に減耗し、その減耗分を補充することにより長期間にわたりおおむね同様な状態において事業の用に供することができるものについては、継続経理を条件として、特別の取扱いが定められている(基通7-9-4)。

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