1 一般原則
修理改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産の原状回復に要した金額は修繕費に該当する(基通7-8-2)。
2 少額又は周期の短い費用の損金算入
一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用については、修繕費とすることができる(基通7-8-3)。
備考
「同一の固定資産」とは、一の設備が二以上の資産により構成されている場合にはその個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごととする(基通7-8-3(注))。
3 形式的区分基準
一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費とすることができる(基通7-8-4)。
備考
前事業年度前の各事業年度において、令第55条第4項《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けた場合におけるその固定資産の取得価額とは、同項の規定により一の減価償却資産の取得価額とされた取得価額をいうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と追加償却資産の取得価額との合計額をいうことに留意する。また、固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が含まれるのであるから、当該資本的支出が同条第5項の規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産の取得価額に含まれることに留意する(基通7-8-4(注))。
4 形式的区分基準等に該当しない支出の取扱い
一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額(2又は3の適用を受けるものを除く。)がある場合において、継続してその金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、その経理が認められる(基通7-8-5)。
5 建物の移築費
建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用は修繕費とされる。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、その旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る(基通7-8-2(1))。
備考
集中生産等のための移設費については
6 機械設備の移築費
機械装置について集中生産のために移設する等特別の場合を除き、その移設に要した費用(解体費を含む。)は、修繕費とされる(基通7-8-2(2))。
7 地盤沈下に伴う費用
8 土地の改良費
現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用は修繕費とされる(基通7-8-2(5))。
備考
左に該当しない場合は「構築物」として減価償却を行う(耐通2-3-13)。