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固定資産について電波障害、日照妨害、風害、騒音等による機能の低下があったことによりその原因者から機能復旧するための補償金の交付を受けた場合に、その補償金で交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、その取得又は改良に充てた補償金のうちその機能復旧のために支出したと認められる部分の金額に相当する金額は、修繕費等として損金の額に算入することができる。
補償金の交付に代えて、その原因者から機能復旧のための固定資産の交付を受け、又は原因者が固定資産の改良を行った場合についても、同様とする(基通7-8-7)。
備考
補償金の交付を受けた事業年度に固定資産の取得又は改良することができなかった場合には、これを仮受金として経理できる(基通7-8-7(注))。