一般原則
修理、改良等の名義を問わず、固定資産に対する支出で次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものは資本的支出とする(令132)。
- (1) その支出金額のうち、その支出により、その固定資産の取得のときにおいて通常の管理又は修理をなす場合に予想されるその固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額
- (2) その支出金額のうち、その支出により、その固定資産の取得のときにおいて通常の管理又は修理をなすものとした場合に予想されるその固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額
価額を増加せしめる部分に対応する金額の算式
資本的支出金額=修理後の時価-通常の管理修繕をなしていた場合の時価
資本的支出の例
次に掲げる費用は、資本的支出となる(基通7-8-1)。
- (1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用
- (2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用
- (3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。
耐用年数を経過した減価償却資産について修理、改良等をした場合の資本的支出と修繕費の判定も、一般の例による(基通7-8-9)。