税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特別償却の意義

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 特別償却は、減価償却資産について通常の減価償却額以上に超過償却を行わせる特別措置で、その効果は、返還条件付の国庫補助(すなわち無償貸付)と類似しており、企業者において投下資本の早期回収を図ることができる。

 この特別償却は、主として産業の育成及び特定の効果を与える政策的な見地から、特定の業種又は特定の事実がある場合において認められる。

 特別償却は、収用又は換地処分等により取得した資産、特定資産の買換え又は交換により取得した資産でその取得価額につき圧縮記帳の課税の特例の適用を受けたものには適用しない。

 特別償却額については、法人が特別償却を損金経理による償却の方法により行った場合のほか、損金経理により特別償却に係る準備金(特別償却準備金)として積み立てた場合(決算の確定の日までに剰余金の処分により積み立てた場合を含む。)にも、その損金算入が認められる。

備考

特別償却額を損金に算入するためには、申告書に記載し、さらに一定のものについては主務官庁等の証明書類等の申告書への添付を必要とする。

青色申告法人については、特別償却額の償却不足額は、申告書にその明細を記載して1年間繰越しすることができる(措法52の2)。

特別償却には、減価償却資産を取得し、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の一定割合を償却額とする方法(これを狭義の特別償却という。)と、その事業年度の償却限度額に一定割合を準じた額を償却額とする方法(これを割増償却という。)とがある。

特別償却の概要は、「特別償却の一覧」(520頁)参照。

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