租税特別措置法において認められている特別償却は次のとおりである。
- (1) 中小企業者等の機械等の特別償却(措法42の6)
- (2) 国家戦略特別区域における機械等の特別償却(措法42の10)
- (3) 国際戦略総合特別区域における機械等の特別償却(措法42の11)
- (4) 地域経済牽《けん》引事業の促進区域内における特定事業用機械等の特別償却(措法42の11の2)
- (5) 地方活力向上地域等における特定建物等の特別償却(措法42の11の3)
- (6) 中小企業者等の特定経営力向上設備等の特別償却(措法42の12の4)
- (7) 認定特定高度情報通信技術活用設備の特別償却(措法42の12の6)
- (8) 事業適応設備の特別償却(措法42の12の7)
- (9) 特定船舶の特別償却(措法43)
- (10) 港湾隣接地域における技術基準適合施設の特別償却(措法43の2)
- (11) 被災代替資産等の特別償却(措法43の3)
- (12) 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却(措法44)
- (13) 特定事業継続力強化設備等の特別償却(措法44の2)
- (14) 共同利用施設の特別償却(措法44の3)
- (15) 特定地域における工業用機械等の特別償却(措法45)
- (16) 医療用機器等の特別償却(措法45の2)
- (17) 障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却(措法46)
- (18) 事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却(措法46の2)
- (19) 特定都市再生建築物の割増償却(措法47)
- (20) 倉庫用建物等の割増償却(措法48)
左の(16)のうち割増償却措置及び(19)~(21)の割増償却制度について、その適用期間の中途で適格合併等により被合併法人等からの適用対象資産の移転を受けた場合において、当該資産を当該被合併法人等と同一の事業の用に供するときは、その残存適用期間について割増償却の適用がある(措法45③、46の2②、47②、48②)。