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減価償却資産の普通償却については、償却不足額の繰越しが認められないが、特別償却については、それが会社法(会社計算規則)に規定する相当の償却を超える場合もあること、またこの制度は特別の政策目的をもって償却額を増加させ、これにより投下資本の回収ないしは資金繰りを緩和せしめることをねらいとしたものであるが、企業の財政状態に応じ可能な範囲において償却せしむべきものであり、これを特定の事業年度のみに負担させることは適当でないことから特別償却に限り償却不足額の1年間の繰越しが認められている(措法52の2)。