この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみが適用される(措法53、措令32①)。
備考
法人の有する減価償却資産が当該事業年度において特別償却に関する規定(左記(2)の規定及び(4)①の規定)のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第52条の3の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として本条の規定を適用する(措令32②)。
法人の有する減価償却資産の取得価額又は繰延資産の額のうちに法第42条の4⑧一に規定する試験研究費の額(法第68条の9⑧一に規定する試験研究費の額を含む。)が含まれる場合において、その試験研究費の額につき第42条の4①、④又は⑦の規定(第68の9①、④又は⑦の規定を含む。)の適用を受けたときは、当該減価償却資産又は繰延資産については、前項各号に掲げる規定は適用しない(措法53②)。