税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特別償却等に関する複数の規定の不適用

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 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみが適用される(措法53措令32①)。

  • (1) 租税特別措置法第42条の9
  • (2) 租税特別措置法第42条の6第42条の10から第42条の11の3まで、第42条の12の4、第42条の12の6、第42条の12の7又は第43条から第48条までの規定
  • (3) (2)に掲げる規定に係る租税特別措置法第52条の3の規定
  • (4) 減価償却資産に関する特例を定めている次の規定
    • ① 平成27年度税制改正、平成28年度税制改正、平成29年度税制改正、平成30年度税制改正、令和元年度(平成31年度)税制改正、令和2年度税制改正又は令和3年度税制改正により改正後もなおその効力を有するものとされた特別償却に関する規定
    • ② ①に掲げる規定に係る租税特別措置法第52条の3の規定

備考

法人の有する減価償却資産が当該事業年度において特別償却に関する規定(左記(2)の規定及び(4)①の規定)のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第52条の3の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として本条の規定を適用する(措令32②)。

法人の有する減価償却資産の取得価額又は繰延資産の額のうちに法第42条の4⑧一に規定する試験研究費の額(法第68条の9⑧一に規定する試験研究費の額を含む。)が含まれる場合において、その試験研究費の額につき第42条の4①、④又は⑦の規定(第68の9①、④又は⑦の規定を含む。)の適用を受けたときは、当該減価償却資産又は繰延資産については、前項各号に掲げる規定は適用しない(措法53②)。

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