特別償却を損金経理の方法により損金算入することに代えて、各特別償却対象資産別に特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てた場合(決算の確定の日までに剰余金の処分により積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額を損金算入することができる(措法52の3①)。
準備金方式による特別償却の適用を受ける場合は、確定申告書に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、明細書の添付がある場合に限り認められる(措法52の3⑧)。
準備金方式によって積み立てた特別償却準備金が特別償却限度額に満たない(特別償却不足額)場合にも、その不足額をその後損金経理の方法により特別償却準備金に積み立てたとき(決算の確定の日までに剰余金の処分により積み立てた場合を含む。)は、1年間繰越控除が認められる(措法52の3②)。
準備金の取崩し
- (1) 各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特別償却準備金がある場合は、次の算式によって計算した金額を益金に算入する(措法52の3⑤)。
積立事業年度別に区分した特別償却準備金の積立額×〔各事業年度の月数/84(耐用年数等(繰延資産にあってはその繰延資産に係る支出の効果が及ぶ期間の月数を12で除した数)10年未満の資産については、60とその耐用年数等×12とのいずれか少ない数)〕 - (2) 特別償却準備金は、さらに次の場合には、それぞれ次の金額を取り崩して益金に算入しなければならない(措法52の3⑥)。
- ① 特別償却準備金に係る特別償却対象資産を有しないこととなった場合(②に該当する場合を除く。)……その有しなくなった日におけるその特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額
- ② 合併又は現物分配により合併法人又は被現物分配法人に特別償却対象資産を移転した場合……その合併の直前又はその現物分配に係る残余財産の確定の時におけるその特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額
- ③ (1)並びに①及び②の場合以外の場合において特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額を取り崩した場合……その取り崩した日におけるその特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額