この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
(賃貸借契約による使用料等)
資産の賃貸借は原則履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当し、その収益の額はその履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等は、前受けに係る額を除き、契約又は慣習によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金に算入する。ただし、その契約について係争(使用料等の増減に関するものを除く。)があるためその支払を受けるべき使用料等の額が確定せず、その事業年度にその支払を受けていないときは、相手方が供託をしたかどうかにかかわらず、その係争が解決してその使用料等の額が確定し、その支払を受けることとなるまでその収益計上を見合わせることができるものとする(基通2-1-29)。
備考
使用料等の増減に関して係争がある場合は本文の取扱によるが、契約の内容、供託金額等を勘案して使用料等を合理的に見積もるものとする(基通2-1-29(注))。
保証金、敷金等の受入であっても、期間の経過その他賃貸借契約の終了前に一定事由の発生により返還しないこととなる部分については、返還しないこととなった日の属する事業年度の益金となる(基通2-1-41)。
(工業所有権等の使用料)
工業所有権等又はノウハウを他の者に使用させたことによる使用料は、その額が確定した日の属する事業年度の益金に算入する。ただし、継続して契約によりその使用料の額の支払を受けることとなっている日の属する事業年度の益金に算入している場合には、これを認める(基通2-1-30の5)。