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更新日:2021年12月07日
金銭債権をその債権金額に満たない価額で取得した場合(金融及び保険業を営む法人が取得した場合を除く。)におけるその債権金額とその取得価額との差額(実質的に贈与を受けたと認められる部分の金額を除く。)は、その債権に係る支払期日が到来するつどその支払期日が到来した債権金額に応じて益金に算入するものとする(基通2-1-34)。