税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

外国子会社配当益金不算入

 内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額について、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない(法23の2①)。

 上記の「外国子会社」とは、内国法人が外国法人の発行済株式等の25%以上の株式等を、配当等の支払義務が確定する日以前6月以上引き続き直接に有している場合のその外国法人をいう。なお、外国法人の所得に課された外国法人税を内国法人の納付する法人税から控除する旨を定める租税条約の規定において内国法人の外国法人に対する持株割合が緩和されている場合には、本制度の対象となる外国子会社の判定は、その割合により行う(法23の2①、令22の4基通3-3-3)。

備考

外国子会社配当益金不算入の規定の適用を受けるためには、確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細を記載するとともに、一定の書類の保存を要する(法23の2⑦、規8の5①)。

内国法人が一の事業年度に二以上の剰余金の配当等を同一の外国法人から受ける場合において、当該外国法人が外国子会社に該当するかどうかは、それぞれの剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日において当該内国法人の保有する当該外国法人の株式又は出資の数又は金額に基づいて判定することに留意する(基通3-3-2)。

〔自己株式として取得されることを予定して取得した株式に係るみなし配当〕

 次に掲げるものについては、外国子会社配当益金不算入制度の規定は通用しない(法23の2②)。

  • ① 外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額で、その外国子会社の国等の法令において、所得の金額の計算上損金の額に算入されることとされているもの
  • ② 法人が受ける配当等の額(発行法人による自己株式の取得により、その法人が受ける配当等の額とみなされる金額に限る。)の元本である株式等で、その配当等の額の生ずる基因となる法人税法第24条第1項第5号に掲げる事由(自己株式の取得)が生ずることが予定されているものの取得をした場合におけるその取得をした株式等に係る配当等の額でその予定されていた事由に基因するもの

 また、その取得した株式等が適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人、分割法人又は現物出資法人から移転を受けた株式等である場合には、益金不算入制度が適用されないこととなるみなし配当の額は、その予定されていた事由がこれらの法人のその株式等の取得の時においても生ずることが予定されていた場合におけるその予定されていた事由に基因する配当等の額となる(令22の4③)。

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