税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

送金不許可の利子等

 国外の者から支払を受ける貸付金の利子、剰余金の配当等又は工業所有権等若しくはノウハウの使用料(一定の国外からの利子、配当等を除く。)について、現地の外貨事情その他やむを得ない事由によりその送金が許可されないため、長期(おおむね2年以上)にわたりその支払を受けることができないと認められる事情がある場合には、その送金が許可されることとなる日までその収益計上を見合わせることができるものとする。この場合において、その国外からの利子、配当等の額(その額が二以上あるときは、それぞれの額とする。以下同じ。)の一部につきその送金が許可されることとなり、かつ、その許可された金額の合計額がその国外からの利子、配当等の額のおおむね50%以上の金額に達したときは、その残額をその達した日の属する事業年度の益金に算入する(基通2-1-31)。

備考

左の利子等の全部又は一部を現地における費用の支出に充てた場合は、その充てた日に充てた金額の送金が許可されたものとされる(基通2-1-31(注))。

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