税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

相当の地代に満たない地代を収受している場合の権利金の認定

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 借地権の設定等により収受する地代の額が相当の地代の額に満たないときは、権利金の認定見合せの場合を除き、次の算式により計算した金額から実際に収受している権利金等の額を控除した金額を借地人等に対する贈与(借地人が役員又は使用人の場合には給与)とする(基通13-1-3)。

(算式)

土地の更地価額×{1-(実際に収受している地代の年額/相当の地代の年額)}

備考

相当の地代を収受している場合において、その後その地代を引き下げたときは、その引き下げたことについて相当の理由がある場合を除き、その引き下げたときの土地価額を基礎として左の算式に準じて計算した金額を借地人に贈与したものとする(基通13-1-4)。

左の算式の「相当の地代の年額」は、実際に収受している権利金の額又は特別の経済的な利益の額がある場合であっても、これらの金額がないものとして計算した金額による。

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