税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

相当の地代

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 相当の地代とは、その土地の更地価額(権利金等を収受しているときは、その金額を控除した金額)に対しておおむね6%程度(年額)とする(基通13-1-2、平元直法2-2)。

 更地価額とは更地としての通常の取引価額をいうが、課税上弊害がない限り、近傍類地の公示価格等から合理的に算定した価額又は「財産評価基本通達」による評価額若しくは同評価額の過去3年の平均額により計算した価額によることができる(基通13-1-2(注)1、平元直法2-2)。

備考

左の場合において、土地の更地価額から控除する金額があるときは、その金額は次の算式によって計算する。
その権利金等の額×(左により算定し、又は計算した価額/その土地の更地としての通常の取引価額)

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