借地権(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権に限る。)又は地役権(特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業者が供給する高圧ガス導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨座式鉄道の敷設又は砂防法に規定する砂防設備である導流堤等の設置、都市計画法に規定する公共施設の設置若しくは特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。)の設定(借地権に係る土地の転貸を含む。)により他人をして土地を使用させる場合で次に掲げる割合が10分の5以上になるときは、一定額の損金算入が認められる(令138①)。
- (1) 借地権又は地役権の設定の場合
(設定前の土地の価額-設定後の土地の価額)/設定前の土地の価額
(注1) 借地権等の設定が地下又は空間について上下の範囲を定めている場合には、上記算式の分子は、その計算額に2を乗じて計算する。
(注2) 借地権等の設定が施設又は工作物(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の使用の認可を受けた事業と一体的に施行される事業により設置されるものに限る。)の全部の所有を目的とする地下について上下の範囲を定めている場合には、上記算式の分子は、その計算額に2を乗じて計算した額に、地表から大深度までの距離を借地権の設定されている範囲のうちから最も浅い部分から大深度までの距離で除して得た数を乗じて計算する。 - (2) 建物又は構築物の一部の所有を目的とする借地権の設定の場合
(設定前の土地の価額-設定後の土地の価額)/{土地の価額×〔借地権に係る建物等の一部の床面積/建物等の床面積〕} - (3) 借地権者がその借地権に係る土地を転貸した場合
(転貸前の借地権の価額-転貸後の借地権の価額)/転貸前の借地権の価額 - (4) 他人をして借地権に係る土地を使用させる場合のうちその土地の使用によりその使用直前の土地の利用状況に比しその土地の所有者及び借地権者がともに土地の利用を制限されることとなる場合
〔使用前の土地の更地価額-使用後の土地の価額と借地権の価額との合計額〕/使用前の土地の更地価額
損金に算入する金額は、次の算式により計算した金額である。
借地権等設定の直前の土地(又は借地権)の帳簿価額×(借地権又は地役権の価額/借地権等の設定の直前の土地(又は借地権)の価額)
相当な地代を収受しているため借地権の価額を認定しないような場合には、帳簿価額の一部損金算入はできない。
左の計算は、建物又は構築物の区分所有を目的とする借地権の設定により土地を使用させる場合のその区分所有部分の借地権割合であるが(基通13-1-9)、共同ビル建築の場合の取扱いについては基通13-1-6参照。
借地権等の設定が地下又は空間について上下の範囲を定めている場合には、上記算式の分子は、その計算額に2を乗じて計算する。