この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
借地権又は地役権の設定に伴い通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件により金銭の貸付けその他経済的利益を受けるときは、その金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益等の額をその設定の対価の額に加算した額をもってその借地権又は地役権の設定の対価として支払を受けた金額とする(令138②)。この場合における利益の額とは、金銭の貸付けを受けた金額から将来返済を要する金額について通常の利率の10分の5の利率で複利計算した現在価値相当額を控除した金額をいう(令138③)。
なお、貸付けを受けた金銭その他の経済的利益の一部又は全部を返済した場合に、その返済による借地権等に係る土地の地代の引上げ、その土地の上にある建物等の除去その他土地の価値の増加があったとき(例えば、賃貸借契約に基づく借地権の存続期間の満了等により建物等の買取り又は地役権の解除等があったとき)は、返済した利益の額に相当する金額は借地権又は地役権の目的となった土地の帳簿価額に加算する(令138④、基通13-1-12)。
備考
左の計算の場合における通常の利率は基準年利率とし、その期間は1年(1年未満の端数切捨て)を単位として計算し、複利計算の場合の複利現価率は、小数点以下第3位まで計算した率(第4位を切上げ)による(基通13-1-11)。
収受する地代の3月分以下の保証金の収受があった場合には、特に有利な条件による金銭の貸付けとはみない(基通13-1-10)。