借地権(地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借による権利をいう。)又は地役権の存続期間の更新をする場合に、その更新の対価の支払をしたときは、次に掲げる一定額の損金算入が認められる。この場合その更新料の額は借地権又は地役権の帳簿価額に加算しなければならない(令139)。
損金に算入する金額は次の算式により計算した金額である。
更新直前の借地権又は地役権の帳簿価額×(更新料の額/更新時の借地権又は地役権の価額)
更新料を授受する取引上の慣行の有無があきらかでないため、その支払がない場合はこれを認める(基通13-1-13)。