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(無償譲渡)
借地の上に存する自己の建物等を借地権の価額の全部又は一部に相当する金額を含めない価額で譲渡した場合又は借地の返還に当たり、通常その借地権の価額に相当する立退料その他これに類する一時金を授受する取引上の慣行があるにもかかわらず、その額の全部又は一部に相当する額を収受しなかった場合には、原則として通常収受すべき借地権の対価の額又は立退料等の額と実際に収受した借地権の対価の額又は立退料等の額との差額に相当する金額を相手方に贈与したものとして取り扱うのであるが、その譲渡又は借地の返還に当たり通常収受すべき借地権の対価の額又は立退料等の額に相当する金額を収受していないときでも、その収受をしないことが右欄に掲げるような理由によるものであるときは、これを認める(基通13-1-14)。
備考
借地権の対価等を支払わなくともよい場合は次のとおりである。
立退料等の全部又は一部を支払わなかった場合でも、原則として地主である法人についての認定課税は生じない(基通13-1-16(注))。ただし、借地人である法人については、寄附金の認定課税が行われる。
(貸地の返還)
貸地の返還を受けた場合には、次のいずれの場合に該当するかに応じ、それぞれに掲げる金額をその返還を受けた土地の帳簿価額に加算する(基通13-1-16)。