税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

借地権の消滅の場合の取扱い

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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(無償譲渡)

 借地の上に存する自己の建物等を借地権の価額の全部又は一部に相当する金額を含めない価額で譲渡した場合又は借地の返還に当たり、通常その借地権の価額に相当する立退料その他これに類する一時金を授受する取引上の慣行があるにもかかわらず、その額の全部又は一部に相当する額を収受しなかった場合には、原則として通常収受すべき借地権の対価の額又は立退料等の額と実際に収受した借地権の対価の額又は立退料等の額との差額に相当する金額を相手方に贈与したものとして取り扱うのであるが、その譲渡又は借地の返還に当たり通常収受すべき借地権の対価の額又は立退料等の額に相当する金額を収受していないときでも、その収受をしないことが右欄に掲げるような理由によるものであるときは、これを認める(基通13-1-14)。

備考

借地権の対価等を支払わなくともよい場合は次のとおりである。

  • (1) 契約書に借地の無償返還が定められていること又は使用貸借契約によるものであること(その旨が所轄税務署長に届け出られている場合に限る。)
  • (2) 物品置場、駐車場等として土地を更地のまま使用し、又は仮営業所、仮店舗等の簡易な建物の敷地として使用するものであること
  • (3) 建物の著しい老朽化その他これに類する事由により、借地権が消滅し、又はこれを存続させることが困難な事情が生じたこと

立退料等の全部又は一部を支払わなかった場合でも、原則として地主である法人についての認定課税は生じない(基通13-1-16(注))。ただし、借地人である法人については、寄附金の認定課税が行われる。

(貸地の返還)

 貸地の返還を受けた場合には、次のいずれの場合に該当するかに応じ、それぞれに掲げる金額をその返還を受けた土地の帳簿価額に加算する(基通13-1-16)。

  • (1) 無償で返還を受けた場合 その土地について借地権の設定等に当たり損金の額に算入した金額があるときはその損金の額に算入した金額
  • (2) 立退料等(その他立退きに要する費用を含む。)だけを支払った場合 その支払った立退料等と(1)に掲げる金額とのうちいずれか多い金額
  • (3) 立退料等を支払うとともに土地の上に存する建物等を買い取った場合 その支払った立退料等とその建物等の買取価額のうちその建物等の価額を超える部分の金額との合計額と(1)に掲げる金額とのいずれか多い金額

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