借地権の無償譲渡があった場合において、借地人である法人が相当の地代により賃借した土地の借地権を譲渡し、又はその土地を地主へ返還したときに通常収受すべき借地権の対価の額又は立退料等の額は、原則として次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額によるものとする(基通13-1-15)。
- (1) その支払うべき地代の額の改訂方法につき基通13-1-8の(1)に掲げる方法によっている場合 零(ただし、借地権の設定等に当たり支払った権利金又は供与した特別の経済的な利益がある場合には、その権利金の額又は特別の経済的な利益の額に相当する金額)。
- (2) (1)以外の場合 次の区分に応じ、それぞれ次の金額
- イ 支払っている地代の額が一般地代の額(通常支払うべき権利金を支払った場合に通常支払うべき地代の額をいう。)に相当する金額となる時前にその譲渡又は返還が行われたとき 譲渡又は返還の時におけるその土地の更地価額を基礎として基通13-1-3に定める算式に準じて計算した金額
- ロ イ以外のとき その譲渡又は返還のときにおけるその土地の更地価額を基礎として通常取引される借地権の価額
左の取扱いは、地主である法人が立退料のほかに借地人に生ずる費用又は損失を補てんするために合理的な金額を支払うことを妨げない(基通13-1-15(注))。