税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

保管料の計上時期

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 倉庫業者等の保管料については、受寄物を返還する時にその支払が約定されていないで、商慣習により月末計算、半月計算等によりその支払が約定されている。税務計算においても、これにより収益の計算を行う。坪貸契約については、不動産の賃貸料に準じ、経過期間に応じて計算する。

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