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更新日:2021年12月07日
代理手数料等の手数料は委任に係る事務を完了した時の収益とする。ただし、期間の経過に伴い支払う特約又は慣習がある代理手数料等は、その経過期間に対応するものを収益に計上する。
備考
商品仲買人が、委託を受けた先物取引による売買取引に対する委託手数料は、その委託取引ごとに収益に計上することなく、その売買取引の決済のあった日の損益としても、この経理が継続しているときは認められる(昭28直法1-96通達)。