税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

運送収入の計上時期

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 運送業における運送収入の額は、原則としてその運送に係る役務の提供を完了した日の属する事業年度の益金に算入する。ただし、運送契約の種類、性質、内容等に応じ、例えば次に掲げるような方法のうちその運送収入に係る収益の計上基準として合理的であると認められるものにより継続してその収益計上を行っている場合には、これを認める(基通2-1-21の11)。

  • (1) 乗車券、乗船券、搭乗券等を発売した日(自動販売機によるものは、その集金をした時)にその発売に係る運送収入の額を収益計上する方法
  • (2) 船舶、航空機等が積地を出発した日にその船舶、航空機等に積載した貨物又は乗客に係る運送収入の額を収益計上する方法
  • (3) 一の航海(船舶が発港地を出発してから帰港地に到着するまでの航海をいう。以下同じ。)に通常要する期間がおおむね4月以内である場合において、その一の航海に係る運送収入の額をその一の航海を完了した日に収益計上する方法
  • (4) 一の運送に通常要する期間又は運送を約した期間の経過に応じて日割又は月割等によりその運送収入の額を収益計上する方法
  • (5) 運送業を営む二以上の法人が運賃の交互計算又は共同計算を行っている場合の交互計算又は共同計算によりその二以上の法人が配分を受けるべき収益の額をその配分が確定した日に収益計上する方法

備考

左に関連して次の取扱いが定められている(基通2-1-21の11(注))。
 海上運送業を営む法人が受払いする滞船料又は早出料については、その額が確定した日の属する事業年度の益金又は損金に算入することができる。

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