税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

不動産の仲介あっせん報酬の計上時期

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 土地、建物等の売買、交換又は賃貸借(以下「売買等」という。)の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額は、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、売買又は交換の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額について、継続してその契約に係る取引の完了した日(同日前に実際に収受した金額があるときは、その金額についてはその収受した日)において収益計上を行っている場合には、これを認める(基通2-1-21の9)。

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