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更新日:2021年12月07日
機械設備等を販売(工事進行基準の適用を受けるものを除く。)したことに伴いその据付工事を行った場合において、その据付工事が相当の規模のものであり、その据付工事に係る対価の額を契約その他に基づいて合理的に区分することができるときは、機械設備等に係る販売代金の額と据付工事に係る対価の額とを区分して、その区分した単位ごとにその収益の額を計上することができる(基通2-1-1の2)。