税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

機械設備等の販売に伴う据付工事の収益の計上時期

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 機械設備等を販売(工事進行基準の適用を受けるものを除く。)したことに伴いその据付工事を行った場合において、その据付工事が相当の規模のものであり、その据付工事に係る対価の額を契約その他に基づいて合理的に区分することができるときは、機械設備等に係る販売代金の額と据付工事に係る対価の額とを区分して、その区分した単位ごとにその収益の額を計上することができる(基通2-1-1の2)。

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