税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

圧縮記帳による課税の特例の経理方法

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圧縮記帳の方法

 圧縮記帳による課税の特例は、次による。

  • (1) 圧縮記帳とは、新たに取得した固定資産等の取得価額から益金相当額を控除した金額を帳簿価額として記帳したうえで、取得価額と帳簿価額との差額を損金経理により所得の計算上損金に算入することにより、益金相当額と相殺して、課税関係を生じないこととする方法である。

積立金による方法

  • (2) 固定資産については、その取得価額は実際の取得価額とし、評価換えは一定の事実に該当する場合を除いてできないことが原則とされているので、取得した固定資産につき取得価額を減額する方法に代え、特定目的の積立金を積み立てた場合には、その積立金の積立額は会社計算外の損金として申告書上で申告調整(損金算入)ができる。
  • (3) 固定資産を直ちに取得できない場合もあるので、それぞれの事情に応じて一定期間その益金相当額を繰延べすること(特別勘定の設定)ができるが、この場合(2)と同様、その繰入額を損金に算入することができる。

備考

交換により固定資産等を取得する場合(法50)等には左の積立金を積み立てる方法はできない。

左の積立金については、その目的となった事項を明らかにする名称を付さなければならない。特別勘定を設けた場合には、その対象となった資産等を取得したときは、取り崩して益金に算入しなければならない。

特別勘定の設定は、積立金として積み立てる方法によってもよいが、仮受金等として経理することもできる(基通10-1-1)。

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