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更新日:2021年12月07日
協同組合等で出資を有しないものが、その組合員又は会員に対し、その事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てるための費用を賦課し、その賦課に基づいて納付された金銭でその固定資産を取得した場合には、その固定資産の取得価額から、その賦課納付金の額を控除した金額を下らない金額まで圧縮記帳することができる(法46①)。
備考
左の圧縮記帳をした場合には、確定申告書に損金算入の明細を記載して提出しなければならない(法46②)。