税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

工事負担金等で取得した固定資産等の圧縮記帳

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 電気事業、ガス事業、水道事業、鉄道事業又は軌道による運輸事業その他政令で定める事業を営む法人が、その事業に必要な施設を設けるため、その施設によって便益を受ける者から金銭又は資材の提供を受けた場合において、その施設を構成する固定資産を取得したときは、その固定資産の取得価額から提供を受けた金銭等の価額を控除した金額(その金額がないときは1円)を下らない金額までその固定資産の帳簿価額を圧縮して記帳することができる(法45①)。

 この圧縮記帳の特例は、利用者から事業に必要な施設を設けるため、その施設を構成する土地その他の固定資産の提供を受けた場合にも同様の適用がある(法45②)。

備考

左記の政令で定める事業は、電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業等をいう(令83の2)。

左の圧縮記帳をした場合には、確定申告書に損金算入の明細を記載して提出しなければならない(法45③)。

圧縮記帳に代え、圧縮額を積立金として積み立てることができる。

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