税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

一般的な圧縮記帳の課税の特例に係る企業組織再編成の取扱い

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • (1) 圧縮記帳の対象資産(以下「対象資産」という。)の取得等をした事業年度において、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下「適格分割等」という。)によりその対象資産を移転する場合には、分割法人等は分割等の直前において対象資産につき圧縮記帳を行うことができる(法42454750)。
  • (2) 対象資産の取得等がされていない事業年度の中途で適格分割等を行う場合において、分割承継法人等において対象資産の取得等をすることが見込まれるときは、分割法人等は分割等の直前に期中特別勘定を設けることができる(法4348)。
  • (3) 適格組織再編成が行われた場合には、適格合併にあってはその直前の特別勘定の金額を、適格分割等にあっては分割承継法人等において対象資産の取得等をすることが見込まれるときにおけるその特別勘定の金額及び期中特別勘定の金額を引き継ぐことができる(法4348)。
  • (4) 適格組織再編成により特別勘定又は期中特別勘定の引継ぎを受けた分割承継法人等が対象資産の取得等をしたときは、その対象資産につき圧縮記帳を行うことができる(法4449)。

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