税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特定の資産を交換した場合の課税の特例

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1 特定資産の交換の場合

 昭和45年4月1日から令和5年3月31日までの間に上記の特定の資産の買換えに代えて資産を交換した場合には、その交換は、次により買換えしたものとみなして、上記の特定の資産の買換えの特例(圧縮記帳)の適用を受けることができる(措法65の9)。

  • (1) 交換により譲渡した資産は、交換の日において、同日における価額で譲渡したものとする。
  • (2) 交換により取得した資産は、交換の日において、同日における価額で取得したものとする。

備考

左の交換には法第50条第1項の規定の適用を受ける交換、措法第65条第1項第2号から第6号までに規定する換地処分、権利変換及び交換は含まれない。

(注) マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)の施行の日以後は、左の交換に措法第65条第1項第7号に規定する敷地権利変換も含まれないこととなる。

左の特例は、信託の信託事業用資産の交換による譲渡(信託受益権の交換譲渡によるものを含む。)又は信託買換資産の交換による取得(信託受益権の交換取得によるものを含む。)についても適用がある。

交換の場合も短期所有土地等の譲渡益追加課税制度(措法63)の適用を受ける場合は、特例の適用がない(措法65の9)。

2 交換差金で特定資産を取得した場合

 特定の資産と所定の買換資産以外の資産とを交換した場合において、交換差金を取得し、その差金でもって、所定の買換資産を取得したときは、下記により計算した金額の範囲内で譲渡があったものとみなされ、上記の特定の資産の買換えの特例(圧縮記帳)の適用を受けることができる(措法65の9措令39の7○46)。

 交換譲渡資産の価額×交換差金の額/交換取得資産の価額+交換差金の額

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