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法人の所有する土地等(信託に係る信託財産に属する土地等を含み、棚卸資産を除く。)につき、農業振興地域の整備に関する法律、集落地域整備法又は農住組合法の規定による交換分合が行われた場合には、次の金額の範囲内で交換取得資産の帳簿価額を減額して損金算入(圧縮記帳)することができる(措法65の10①②)。
交換取得資産の価額-交換譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額として計算した計算=圧縮限度額
備考
原則として、確定申告書等に課税の特例に関する事項の記載をし、かつ特例に関する明細書その他必要な証明書類を添付しなければならない(措法65の10③)。
農住組合法の規定による交換分合については、三大都市圏の特定の市の区域内で行われるものに限られる(措法65の10①三、措令39の8②)。