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法人が、特定普通財産に隣接する土地等について、その隣接する土地等(所有隣接土地等)と特定普通財産とを交換したときは、その交換により取得した特定普通財産(交換取得財産)の取得価額からその交換により譲渡した所有隣接土地等(交換譲渡資産)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の範囲内で圧縮記帳による課税の繰延べが認められる(措法66)。
備考
申告書に損金算入額の計算に関する記載をし、かつ、明細書の添付をしなければならない(措法66③)。
適用対象となる交換の範囲
その交換が国有財産特別措置法第9条第2項の規定による交換である場合にこの特例の適用対象となる。なお、国有財産特別措置法第9条第2項では、売却困難財産等の売却を促進するために各省各庁の長が必要と認める場合に行われることとされている。
適用対象となる交換譲渡資産の範囲
特例の適用対象となる交換譲渡資産は、所有隣接土地等とされている(措法66①)。
対象となる交換
特例の対象となる交換は、交換取得資産と交換譲渡資産の等価交換のほか、交換差金の授受を伴う交換も含まれるが、特定の事業用資産を交換した場合の課税の特例(措法65の9)の適用を受けるものは、この特例の対象となる交換の範囲から除かれている(措法66①)。
圧縮できる交換差益等の額
圧縮記帳により損金経理をすることができる金額の限度額は、原則として次のとおりである(措法66②、措令39の10②③)。
交換取得資産の取得価額-〔交換譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額+譲渡経費の額〕
(注) 交換差金等の取得又は支出が行われる場合には、帳簿価額の調整等が行われる。
備考
圧縮記帳に代えて積立金経理によることができる(措法66①)。
適格分割等があった場合の圧縮記帳
交換をした日を含む事業年度において、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配を行う場合に、その事業年度開始の日からその適格分割等の直前の時までの間に取得した交換取得資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、圧縮記帳が認められる(措法66④)。
備考