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1 農用地等を取得した場合の課税の特例
農業経営基盤強化準備金(措法61の2)を有する法人が、農業経営基盤強化促進法の規定に従い、農用地等又は特定農業用機械等の取得等をし、これを農業の用に供した場合には、当該事業年度の農業経営基盤強化準備金の益金算入額の範囲内でその取得等をした資産について圧縮記帳が認められる(措法61の3)。
備考
申告書に損金算入額の計算に関する記載をし、かつ、明細書の添付をしなければならない(措法61の3②)。
2 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例
法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、国内にある土地等の取得をし、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までにこの特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その法人の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、その先行して取得をした土地等について、他の土地等の譲渡益の100分の80相当額(その先行して取得をした土地等が平成22年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をされたものである場合には、100分の60相当額)を限度として、圧縮記帳ができる(措法66の2①)。
備考
土地等が棚卸資産である場合には、他の課税の特例と同様に、本特例の対象とはならない(措法66の2①)。
原則として、確定申告書に課税の特例に関する事項の記載をし、その計算の明細書を添付しなければならない(措法66の2②)。
特例の適用を受けようとする事業年度において、平成21年度先行取得土地等と平成22年度先行取得土地等とがある場合は、先に平成21年度分について特例の適用を受ける(措法66の2④)。
3 技術研究組合の特例
青色申告書を提出する技術研究組合が、技術研究組合法の規定により、令和6年3月31日までに試験研究の用に直接供する固定資産を取得し、又は製作するための費用を賦課し、その賦課に基づいて納付された金額でもって納付された事業年度において試験研究用資産を取得した場合に、その取得した資産について、その賦課金に相当する金額の範囲内で、その帳簿価額を減額したとき(その減額後の金額がないときは、1円とする。)は、その減額した金額は、所得の金額の計算上損金の額に算入する(措法66の10①)。
備考
申告書に損金算入額の計算に関する記載をし、かつ、明細書の添付をしなければならない(措法66の10②)。
4 特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例
青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法に規定する新事業開拓事業者と共同して同法に規定する特定事業活動を行う一定のものが、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に特定株式(特別新事業開拓事業者の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであることその他の要件を満たすものをいう。以下同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、その特定株式の取得価額(100億円を上限)の25%相当額以下の金額をその事業年度において各特別新事業開拓事業者別に特別勘定の金額として経理したときは、その経理した金額(当期の所得の金額(125億円を上限とする。)を限度)を損金算入できる。
なお、この特別勘定の金額は、特定株式の譲渡その他の取崩し事由に該当することとなった場合には、その事由に応じた金額を取り崩して、益金算入する。ただし、その特定株式の取得から5年を経過した場合は、この限りでない(措法66の13)。
備考
左記の「特定事業活動を行う一定のもの」とは、特別新事業開拓事業者の株式のうち、次に掲げる要件の全てを満たすことにつき産業競争力強化法の規定に基づく調査により明らかにされたものをいう(措令39の24の2①)。
5 転廃業助成金等の課税の特例
事業の整備その他事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結等の行為があったことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる法人が、国、地方公共団体などから転廃業助成金等の交付を受けた場合は、そのうち次のものについては、圧縮記帳の特例が認められる(措法67の4)。
備考
2年間の特別勘定経理が認められる(措法67の4④⑨)。
申告書に損金算入額の計算に関する記載をし、かつ、明細書の添付をしなければならない(措法67の4⑮)。